テスター産業株式会社 試験受委託約款


(目 的)
第1条 この試験受委託約款(以下「本約款」という。) は、委託者からの発注によりテスター産業株式会社が受託する試験、及び設備試用(以下「本業務」という。)を遂行するために、委託者とテスター産業株式会社(以下「テスター産業」という。)との間で締結される個別契約を円滑に履行するにあたり、 共通の必要な基本的事項を定めることを目的といたします。
(適 用)
第2条 委託者及びテスター産業株式会社は、次条に従い締結される個別契約によるほか、本約款に従って契約を履行するものといたします。
2.前項の場合において、個別契約の定めが本約款の定めるところと相異するときは、その部分に限り、本約款の規定は、適用除外されまたは修正されたものとみなします。

(個別契約の成立)
第3条 本業務の受委託の個別契約は、次の各号の一の時点で成立するものといたします。
(1)委託者からのテスター産業株式会社所定の試験見積依頼書または試用依頼書(以下「依頼書」という。)に基づきテスター産業が見積書を作成の上、委託者に交付し、委託者がこれを承諾したとき
(2)委託者からの注文書による申込に対し、テスター産業が受託を承諾したとき
(3)委託者からの電話等口頭による申込に対し、テスター産業が受託を承諾したとき

(信義誠実)
第4条 委託者及びテスター産業は、相互の信頼のもと、互いに協力して信義を守り、誠実に個別契約を履行するものといたします。

(委託料の支払い及び相殺)
第5条 本業務の委託料は、原則として、本業務の結果を提供した後に、テスター産業が別に定める支払請求手続及び支払い条件に従い支払われるものといたします。
2.テスター産業から委託者に対して支払うべき債務があるときは、テスター産業は前項の委託料と相殺することができるものといたします。
3.委託者の試用期間中において、委託者が誤った使い方をした結果、設備の破損、故障等が発生した場合はテスター産業は委託者へ修理費用を請求できるものといたします。

(秘密保持)
第6条 テスター産業は、業務の実施に必要と委託者が考える範囲内において委託者から提供又は開示された試料及び当該試料に関する技術情報並びに業務の結果、その他業務遂行にあたり知り得た委託者の営業上、技術上の情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の書面による事前同意なしには、これらを本業務以外の目的に使用せず、かつ第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、次の各号の一に該当する秘密情報についてはこの限りではありません。
(1)委託者から秘密情報の提供又は開示を受ける前に既にテスター産業が所有又は取得していたことを立証し得るもの
(2)委託者から秘密情報の提供又は開示を受ける前に印刷物等により既に公知となっていたか又は当該提供若しくは 開示後テスター産業の責めによらず公知となったもの
(3)委託者から秘密情報の提供又は開示を受けた後、テスター産業が委託者に対する秘密保持義務を課されることなく、正当な権限を有する第三者から合法的に取得したことを立証し得るもの
2.テスター産業は、委託者から本業務を依頼された事実について第三者に開示、漏洩しないものといたします。
3.前2項の規定に拘らず、テスター産業が本業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、テスター産業は秘密 情報を当該再委託先に開示できます。但し、テスター産業は、当該再委託先に対して、テスター産業が前項の規定に 基づき負担する義務と同様の義務を負担させます。
4.本条の各規定は、個別契約が締結されたときは、業務報告書提出後5年経過するまで有効とします。

(試験の着手、試用開始と結果報告)
第7条 テスター産業は、原則として委託者と協議して定められた期間内に本業務の結果を報告書として作成し、委託者に報告するものといたします。
2.本業務の着手は、次条に定める試料がテスター産業に提供され、到着したときといたします。
3.テスター産業は、第1項に定める報告書の写しを控として作成の上、報告書提出後3年間保管するものといたします。

(試料等の提供、返却)
第8条 委託者は、個別契約で定められた本業務遂行に必要な試料および情報等(以下総称して「資料等」という。)をテスター産業に無償で提供するものといたします。
2.テスター産業は、前項の試料を善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管し、本業務の終了後は速やかに委託者に返却するものとします。ただし、予め両者間で処分方法を取決めた場合は、その方法によるものとします。

(免責)
第9条 テスター産業は、天災地変その他テスター産業の責めに帰する事のできない事由により個別契約の履行が困難になったときは、これより生じた委託者の損害を賠償する責めを免れるものといたします。
2.委託者が本業務の結果を使用して生じたいかなる損害についても、テスター産業の本業務の方法に過失があったと認められる場合を除き、テスター産業は一切責任を負いません。
3.前項に定めるテスター産業の本業務の方法に過失があったと認められるきは、テスター産業は委託者と協議の上、次に掲げるいずれかの方法により必要な補償をいたします。
(1)テスター産業の費用負担により、依頼された本業務を再実施いたします。
(2)委託者から支払われた委託料の範囲内で委託者が蒙った損害を賠償いたします。
4.テスター産業は、本業務の結果について、いかなる第三者の知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。
5.どのような場合にも、委託者の逸失利益、間接的損害、派生的な損害について、当社は一切責任を負いません。第三者からお客様に対してなされた損害賠償に基づく損害についても、テスター産業は一切責任を負いません。
6.委託者の試用期間中において、誤使用・誤操作等による損害は、一切テスター産業は責任を負いません。

(協議)
第10 条 本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関する疑義については、両者誠意をもって協議の上決定することといたします。

(2021. 3. 1)